2019-05-29 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○名執政府参考人 これは、委員御指摘のとおり、再犯防止プログラムと同様、平成十七年六月から実施している、子供を対象とする暴力的性犯罪に対して出所情報の警察への提供を、原則として被害者が十三歳未満の暴力的性犯罪を犯した受刑者に限って、行っております。
○名執政府参考人 これは、委員御指摘のとおり、再犯防止プログラムと同様、平成十七年六月から実施している、子供を対象とする暴力的性犯罪に対して出所情報の警察への提供を、原則として被害者が十三歳未満の暴力的性犯罪を犯した受刑者に限って、行っております。
警察におきましては、十三歳未満の子供を対象とした暴力的性犯罪で刑務所に服役している者につきまして、法務省からその者の出所情報の提供を受けているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察庁におきましては、法務省の協力を得て、同省から、十三歳未満の子供を対象とした暴力的性犯罪で刑務所に服役している者につきまして、その者の出所情報の提供を受け、刑事施設出所後の所在確認を実施するとともに、その者の同意を得て面談を実施、必要に応じて関係機関、団体等による支援に結び付けたり、再犯防止のための指導、警告等を行うなど、再犯防止に向けた取組を実施しているところでございます
残念ながら出所、情報の出どころははばかりがあって言うことはできませんけれども、この同じ時期に、日本、韓国を照準化したのと同じ時期に中国への照準化も終わったと、自動的に北京に飛んでいくという態勢を取ったということ。
そのほかのところは若干私の所管を離れますけれども、御指名でございますので御説明申し上げますと、性犯罪につきましては、平成十七年の六月から刑務所及び保護観察所におきまして、十三歳未満の子供を対象とする暴力的性犯罪により受刑した者の出所情報等を警察に提供して、警察において出所者による再犯防止に向けた措置をとることができるようにしたところでございます。
これは、法務省から出てきて、法務省から警察庁に対して受刑者の出所情報を提供するということで、これがある意味、実際に犯罪が起こってしまったときに、犯人の目星を付けるというか逮捕するのに便利になるというのはよく分かるんですが、被害の防止に役立つのかどうか、この辺がよく分かりません。この点、警察庁からお伺いしてよろしいでしょうか。
平成十七年六月から刑務所及び保護観察所において、十三歳未満の子供を対象とする暴力的性犯罪により受刑した者の出所情報等を警察に提供し、警察において出所者による再犯防止に向けた措置をとることができるようにいたしました。また、矯正局及び保護局において、受刑者、仮釈放者及び保護観察付刑執行猶予中の者を対象とする性犯罪者処遇プログラムを策定をし、平成十八年度から実施しております。
先ほど委員の御指摘にもありましたように、昨年は、性犯罪者に関するいわゆる出所情報の共有ということについて、まさにそれがなされていなかったということもありましたので、こちらとして、やはりそれは必要なことではないかという問題提起をさせていただいた。
そこで、まず出所情報の提供についてお聞かせをいただきたいと思いますが、昨年六月から性犯罪者の出所後の情報開示が開始をされておりますが、その実施状況、それからそれによる所在確認の状況、どんなふうになっておりますか。警察庁の方でよろしくお願いいたします。
御指摘のように、昨年六月から法務省より十三歳未満の子供を対象とする暴力的性犯罪の前歴者の出所情報の提供を受けまして、出所後の居住状況等の把握に努め出所者の動向を見守るとともに、子供に対する声掛け、付きまといなどが発生した場合には、この情報を警察活動の参考として生かしているところでございます。
まず一点目は、先生御指摘のとおり、これは実は平成十三年の十月一日から始められている制度でございますが、被害者等が同じ犯人から再び被害を受けるのを防止するため、警察等から出所情報の提供を要請された場合、あるいは、いろいろな動静から見て再び加害に及ぶ、こういうおそれのある場合について、行刑施設や地方更生保護委員会から警察本部に対して、先生御指摘になられた当該受刑者の出所予定日等を通報する、こういう制度が
○麻生政府参考人 昨年六月から十一月末までの六カ月間で、法務省から警察庁に対しまして九十六名分の出所情報の提供がなされておりまして、そのうちの仮釈放者は四十一名、こういうふうになっています。 この仮釈放者につきましては、刑期が満了するまでの間、保護観察に付されますので、仮釈放後に転居しましたり、あるいは保護観察期間が終了した場合には、保護観察所から警察にその旨の通報をいたしております。
また、十八年度の警察庁予算のうち、子供を犯罪から守るための対策に係る新規の事業でございますが、一つは、パトロール活動を強化するための小型警ら車の増強整備に要する経費として二億九百万円、また子供対象暴力的性犯罪等の受刑者の出所情報を法務省から受理し、各都道府県警察へ情報提供するためのシステムの整備に要する経費といたしまして三百万円、児童虐待等の被害から子供を守るための被害抑止研究会の設置等に要する経費
なお、先ほど警察庁からもお話がありましたけれども、昨年の六月一日から、十三歳未満の子供を対象とします暴力的な性犯罪を犯した受刑者につきましては、出所予定日あるいは帰住予定地等の出所情報を警察に提供いたしまして、警察において、再犯防止のための措置を講ずる上で活用していただいているところでございます。
平成十七年六月から、子供を対象とする暴力的性犯罪の受刑者については、法務省の出所情報を警察へ提供するというようなことになっているのでありますけれども、どのような情報を提供することになっているんですか。もう既に提供しているんでしょうか。
○杉浦国務大臣 委員御指摘のとおり、平成十七年、昨年六月一日から、十三歳未満の子供を対象とする強姦や強制わいせつ等の暴力的性犯罪を犯した受刑者について、これらの者による再犯を防止することを目的として、法務省が保有するこれらの受刑者に係る出所情報を警察庁に対し提供しております。これは、閣議において総理の強い指示もございました。
○杉浦国務大臣 御指摘のとおり、受刑者の出所情報は個人情報でございまして、みだりに開示されてはならないことは申すまでもございません。
再犯防止対策、出所情報の共有等々は、これはまさにすぐできる対策でありますから、こうしたことはちゃんとやってまいります。 他方、警察官の増員等については、これは増員計画、また、増員しても訓練等々をしなければならないということも当然あるんだろうと思います。
今まで、平成十七年六月から、警察庁と法務省が子どもを対象とした暴力的性犯罪者の出所情報の共有を始められたと聞いております。ただ、ここで問題なのは、アメリカの例えばメーガン法、ミーガン法と言うんでしょうかね、ミーガン法においては、これは自ら、例えば出所後転居した場合にはその転居場所について自らその登録をすると、それは義務があるということのようでございます。
次に、性犯罪防止の現状と強化についてでありますが、性犯罪の再発防止策として、本年六月から、十三歳未満の子供が被害者となった性犯罪の服役者の出所情報が法務省から警察庁へと提供されている、このように伺っております。
さらに、県警の方は、これは定期的に居住状況を確認するというような一つの大きな仕組みとともに、九月からは、今度は殺人、強盗、こういった形の再犯のおそれが大きい罪を犯して服役した者の出所情報、これを毎月一日にこういうものを電子データの形で警察庁に提供すると、ある意味では二つの仕組みがスタートをしているわけでございます。
○木庭健太郎君 もう一つ始まったのは、九月一日がスタートだったと思いますが、出所情報提供制度ですか、始まったばかりですけれども、状況としてどんな具合になっているのか。
六月の初めから、法務省との協力をいただきまして、警察に対して、十三歳未満の、幼児に対する性犯罪者の出所情報はいただくことになりましたけれども、我々も法務省と一杯教育しなければいけないことがあると思うんですね。
一つは、最近、出所情報、これは性犯罪に対する出所情報を警察の方に提供をするというお話がありました。それを更に対象を拡大をしていこうという検討がなされているという、そういう話が出ておりました。
なお、十三歳未満の子供を対象とした暴力的性犯罪以外の犯罪につきましても、当省が持っております出所情報で犯罪の取締りに必要なものにつきましては、再犯を防止するための取組に積極的に協力するとの観点から、警察に対し提供する方向で協議を進めているところでございます。
性犯罪者についての多角的調査研究、保護観察等の充実強化、就労支援、受刑者出所情報の共有と、警察との共有というような四つの緊急的対策を立てられたわけですが、保護観察所ではどのような対策を実行してきておるか、お伺いします。
警察庁から、本年六月一日を期して、十三歳未満の子供を対象とした強姦や強制わいせつ等の暴力的性犯罪を犯した受刑者について法務省から出所情報の提供を受けたいという要請がございましたので、法務省といたしましては、受刑者の改善更生に配慮しつつ、再犯を防止するための取組に積極的に協力するという観点からこの要請に応じるべく準備を進めておりまして、現在、具体的な運用方法について最終的な協議を行っているところでございます
○政府参考人(横田尤孝君) これは委員も御案内かと思いますけれども、そもそもこの出所情報の提供の問題は、警察庁の方から申入れがございまして、私どもといたしましては、現行法の下でそれに応ずることが可能かどうか、応ずるとしてどの範囲が可能なのかといった、そういう形で進んできておりますので、私どもといたしましては、警察庁の方の御提案を受けて、そしてそれについて応ずることが相当かどうか、できるのかどうか、相当
そこで、警察といたしましては、法務省から十三歳未満の子供を対象とする暴力的性犯罪の前歴者の出所情報、刑務所から出てくるときの情報でございますが、この提供を受けまして、出所後の居住状況の把握に努めまして、子供に対する声かけ、つきまといなどの事案が地域で発生した場合には行為者の特定に努め、例えばそうした人がだれであるということがわかった場合には警告を行いながら、犯罪に至る前の段階での対応に活用したり、万
ところで、報道によりますと、警察庁が子供を対象とする性犯罪の前歴者について法務省から出所情報の提供を受けるというふうに伺っております。情報提供を受ける前歴者の範囲並びに警察においてこの情報をどのように活用されるか、その具体的な考え方について生活安全局長にお伺いをいたします。
どうやって利用するかということですが、一つは我々が期待いたしますのは、警察がそういう出所情報を持つということが明らかになることによりまして抑止効果が図れるかもしれないということが一つ。
○山本順三君 今の特に三番目のお話で、情報の共有ということでございますけれども、これは警察においては、その性犯罪者にかかわる出所情報というものを法務省と共有をして、そして犯罪の未然防止に向けて対応していただきたいというふうに思いますし、これは実は今の段階では十三歳未満の子供たちの性犯罪に対しての情報というふうに伺っておるんですけれども、これ実は子供たちだけではなくて女性全般にわたって大変つらい目をしている